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最高裁判所第二小法廷 昭和49年(オ)715号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について。

本件退職金が労働基準法一一条の「労働の対償」として賃金に該当し、その請求権は、同法一一五条に基づいて、二年間これを行使しなかつたことにより時効消滅したものとする原審の判断は、正当である。原判決に所論の違法はなく、右違法を前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 岡原昌男 裁判官 大塚喜一郎 裁判官 吉田 豊)

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